東京ガス山梨株式会社(代表取締役社長:高嶋 英一)は、「地球温暖化対策のための課税の特例(租税特別措置法 平成24年10月1日施行)」により「地球温暖化対策のための税」が石油石炭税に上乗せ課税されることに伴い、現行に比べプロパンガス簡易ガス事業小口部門のガス料金を1m3あたり0.57円(税込)引上げ(注1)ることを主な内容とする供給約款および選択約款の改定を、関東経済産業局長に2月19日に届出いたしました。この改定は平成28年5月1日から実施いたします。
「地球温暖化対策のための税」は、地球温暖化防止の観点から、エネルギーを利用する全ての方に、公平にご負担いただくことを目的とした税金で、平成28年4月1日から3段階目の引き上げが実施されるため、当社は、原料の在庫量などを考慮した上でプロパンガス簡易ガス事業小口部門のガス料金について平成28年5月1日から引き上げを行うことといたしました。これにより、標準家庭(注2)の1カ月あたりの簡易ガス料金は、6円(税込)の引き上げとなります。
当社は、ガスの販売拡大に伴う固定費の低減に加え、経営効率化によるコスト低減効果を織り込むべく、一層の取り組みを進めてまいります。お客さまには、何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
- (注1)石油石炭税の増税額は、現行の基準単位料金(税抜)に加算し、消費税を計算した上で小数第3位を切り下げするため、一部の約款の引き上げ幅で0.01円/m3の差が生じる場合がございます。
- (注2)標準家庭ガス料金は、ご家庭1件当たり平均使用量/月(2015年平均)に基づき算定しています。
標準家庭のガス料金改定内容
1か月のご使用量 | 改定額(税込) |
---|---|
11.0m3 | 6円/m3 |
- 引き上げ額の算定=標準家庭における月間のガス使用量×1m3あたりの引き上げ額
11m3×0.57円=6.27円(小数点以下端数切り捨て)
(その他)
- 簡易ガス事業(プロパンガス)の供給約款、各種選択約款の料金表(6月検針分)につきましては、当社の店頭(本社:甲府市北口3-1-12)にて掲示しております。