東京ガス山梨では、「原料費調整制度」を導入している為、輸入天然ガス価格等の変動に応じて、毎月ガス料金が変わります。
家庭用のお客さまにガスを供給する場合の契約です。
ガス料金は検針日の翌日から次の検針日までの期間を料金算定期間として算定します。料金の算定式は以下のとおりです。
月々のガスご使用量により基本料金と1m³あたりの単位料金は毎月変動(原料費調整制度)します。
次の場合は、基本料金を日割計算のうえガス料金を計算します。
1ヵ月換算使用量=「ガス使用量×30日/料金算定期間の日数」
上記の(1)~(3)の場合、次の方法で日割計算を行います。
「原料費調整制度」は、輸入天然ガス価格変動を迅速にガス料金へ反映することで料金の透明化・適正化を目的とした制度です。
東京ガス山梨の購入ガスは、平成22年1月より国産天然ガスに輸入天然ガスが混入されるため、「原料費調整制度」を導入しております。
原料費調整制度により、輸入天然ガス価格の変動に応じて、毎月ガス料金が変わります。
貿易統計にもとづく3か月の平均原料価格と、基準となる原料価格(基準平均原料価格)を比較し、その変動分について、あらかじめ定められた算定方法により単位料金(1m3あたり単価)を毎月調整します。
毎月の単位料金は、基準単位料金に、原料費調整による調整額を加算(平均原料価格が上がった場合はプラス調整)または減額(平均原料価格が下がった場合はマイナス調整)し算定します。
託送料金相当額とは、お客さまへのガスの供給に必要となるガス導管等の供給施設利用料金に相当する金額で、ガス料金に含まれております。